月桃紙と建築基準法(防火認定)
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月桃紙建材と建築基準法 http://www.gettoushi.com/ |
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内装材は建築物の用途や建築する場所の防火指定の種類によって使用できる壁紙と制限を受けたり使用できない壁紙があります。これらを規定している建築基準法の中から関連のある部分を以下に抜粋しましたのでご参照ください。 尚、月桃紙は一般住宅の居室部分やキッチン、洗面室等、マンション等の集合住宅や3階以上の特殊建築物でも使用できるように建築基準法で規定されています。月桃紙の防火認定の分類は「防火1−3」というランクになります。
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| 建築基準法(抜粋)
(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
第35条 別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下。階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の証明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
第35条の2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
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| (い) | (ろ) | (は) | (に) | |
| 用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分((2)項及び(4)項の場合にあつては、2階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 | |
| (1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 200平方メートル(屋外観覧席にあつては、1000平方メートル)以上 | |
| (2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、養老院その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 300平方メートル以上 | |
| (3) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 2000平方メートル以上 | |
| (4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 3000平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
| (5) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 200平方メートル以上 | 1500平方メートル以上 | |
| (6) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 150平方メートル以上 |
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第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
1.別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2.木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
3.木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4.前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
《改正》平10法100
《改正》平11法087 《改正》平11法160 《改正》平12法073
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない。
《追加》平10法100
3 建築主事は、第1項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第3条から第3条の3までの規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。
《改正》平10法100
4 建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から21日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請書に確認済証を交付しなければばならない。
《改正》平10法100
5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る計画がこれらの規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期限内に当該申請者に交付しなければならない。
《改正》平10法100
6 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
《改正》平10法100
《2項削除》平11法087
7 第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証及び第5項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
《改正》平10法100
《改正》平11法160
第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第3条から第3条の3までの規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第1項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
《追加》平10法100
《改正》平11法160
2 前項の規定による指定は、2以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
《追加》平10法100
《改正》平11法160
3 第1項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証の交付をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
《追加》平10法100
《改正》平11法160
4 特定行政庁は、前項の規定による報告を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
《追加》平10法100
5 前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第9条第1項又は第10項の命令その他の措置を講ずるものとする。
《追加》平10法100
第6条の3 第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する前2条の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
1.第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
2.認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
3.第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
《改正》平10法100
《改正》平10法100
2 前項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
第27条 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(3階の一部を別表第1(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第2号又は第3号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
1.別表第1(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの
2.別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(1)項の場合にあつては客席、同表(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
3.劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの
《改正》平10法100
《改正》平10法100
2 次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第1(い)欄(6)項に掲げる用途に供するものにあつては、第2条第9号の3ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
1.別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(2)項及び(4)項の場合にあつては2階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
2.別表第2(と)項第4号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)
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